いずみ総合法律事務所/愛知県名古屋市東区

費用について|About Fee

当事務所では、法律問題等でお困りの皆様方に安心してご依頼をして頂けるよう、依頼のお引き受け段階にて、より最善の問題・事件の解決を目指して、方針・費用等の明朗なご説明を心がけております。

法律相談費用10500円
※ご相談時間内に書面作成を行なった場合は、別途書面作成料が必要となります。
法律相談

まず、弁護士費用には着手金報酬金があります、また訴訟や調停を行った際には収入印紙代・切手代等の実費が必要となります。

下記一覧は、代表的な事件の目安です、実際の費用には若干の上下が有ることをご理解下さい。たとえば、取り扱う金額が大きい場合や、解決が複雑で難解なであると判断した場合には、記載の価格より上がる場合があります。
依頼者のご相談を伺った上で、諸々の事情を考察して費用のご提示をさせて頂きます。費用は依頼者との契約書に明記致します。また正式に依頼をお受けするまでは、相談料以外の費用はかかりません。

着手金
事件の依頼を受けた際にいただく費用です。依頼される事件と経済的利益の額によって変わります。事件処理の結果を問わず、返還はできません。尚、裁判の場合は、審級ごとに着手金が必要になります。また諸事情により追加着手金が必要になる場合もありますが、契約書に明記いたします。
報酬金
事件が解決・終了したときにいただく費用です。依頼者の方の希望の実現程度と経済的利益の額によって金額が変動します。
諸費用
依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかる実費です、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料等です。
旅費・日当
依頼を受けた事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならない場合の旅費及び日当です。

一般民事|Civil Case

1 法律相談料

個人・事業者いずれの方も
(相談の内容を問わず)
~90分/定額制
10,500円(税込)

2 書面による鑑定料

一鑑定事項に付き 10万円~30万円

3 訴訟事件の着手金・報酬金

経済的利益の額 fee 着手金(税別) fee 報酬金(税別)
300万円以下 8%(但し最低額10万円) 16%
300万円超、3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

4 契約締結交渉

契約対象の額 fee 着手金(税別) fee 報酬金(税別)
300万円以下 2%(但し最低額10万円) 4%
300万円超、3,000万円以下 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円超、3億円以下 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円超 0.3%+78万円 0.6%+156万円

破産・倒産|Bankruptcy

※料金のお支払いの方法に付いては、ご相談ください。

1 個人の場合(一般的な消費者破産事件の場合で債権者数が10社以下)

自己破産・免責申立 手数料 30万円(税別)から
民事再生申立事件 手数料 40万円(税別)から

2 任意整理事件

fee 債権者1件あたり (原則として)21,000円
但し、最低額52,500円(税込)
fee 業者の請求額を減縮させた額の10%、または業者の請求額から利息等を減縮させた上で2年以上の長期分割弁済をした場合は、分割元本の5%のいずれか多い方の金額(税別)。
さらに、任意に過払金の返還を受けた時はその20%の金額を上記に加算する。訴訟提起の上、実質的な争いの結果、過払金の返還を受けた場合には30%を上記に加算する。

3 法人・事業者の倒産事件

法人の倒産事件の場合は525,000円以上としていますが、負債総額・債権者数・事案の性質等により個別にご相談させていただいております。
上記費用のほか、裁判所予納金・破産申立手数料などが必要となります。

離婚|Divorce

離婚だけを目的とする場合

fee 調停
訴訟
20万円(税別)から
30万円(税別)から

追加確認 追加確認事項
養育料、財産分与、慰謝料、親権が争いになる場合は、争いになっている財産の金額を基準にして、以下の表に基づく金額が加算されます。なお、親権が争いになる場合は、10万円(税別)が追加となります。
調停から訴訟に移行する場合には、訴訟の料金から既受領分の料金を差引いた金額をお支払いいただきます。

調停又は訴訟の結果、離婚が成立した場合に発生いたします

fee 調停
訴訟
30万円(税別)から
40万円(税別)から

追加確認 追加確認事項
基本報酬に加えて、財産分与・慰謝料については得られた財産の金額を基準にして、以下の表に基づきお支払いいただきます。
養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。
親権についての争いがあった場合には、親権を得た子供の数に525,000円を乗じた金額となります。

経済的利益の額 fee 着手金(税別) fee 報酬金(税別)
300万円以下 8%(但し最低額10万円) 16%
300万円超、3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円
fee 裁判所予納金、郵券、通信費等、その他事件処理に必要な経費の実費を別途ご負担して頂きます。

顧問契約|Adviser

※お気軽にお問合せ下さい。

事業者 2万円(税別)から/月額
非事業者 5,000円(税別)から/月額
6万円(税別)から/年額

書面の作成・内容証明等|Document

簡単な書面の作成 1万円(税別)から
通知書の作成/内容証明郵便
依頼者名で作成し、依頼者が発送する場合
弁護士名で発送
3万円(税別)から
5万円(税別)から

  ※相手方からの簡単な問い合わせに弁護士が対応しますが、但し「交渉」は、いたしません。

契約書の作成 10万円(税別)から
目安 日弁連